マイナンバーカード・資格確認書について
2025年12月2日
皆様もご存じのとおり従来の健康保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行となっております。
当院でもマイナンバーを利用することができます
従来の健康保険証の有効期限は、最長で令和7年12月1日までです。当院でも保険を利用される方は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナ保険証、マイナ保険証をお持ちでない方は資格確認書をご提示ください。お持ちでない場合やマイナンバーカードを作られていない方は、「資格確認書」が必要となります。(以下写真参考)





